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所得税

2012年01月19日

『医療費控除と人間ドック』

「人間ドック」とは、短期間に全身の総合的な健康診断を集中して行うことをいいます。
人間ドックを受ける人の中には、なんらかの自覚症状があって受診する人もいますが、ほとんどの場合は自覚症状がないままの状態で人間ドックを受診するようです。

人間ドックの本来の目的として、癌(がん)や脳卒中などの、いわゆる生活習慣病(成人病)とよばれる疾患などの早期発見があげられます。

しかし、人間ドックは「治療」を目的としていないので、一部健康保険団体・企業・市町村などからの助成制度はありますが、健康保険の適用は認められておらず人間ドックに入ったときにかかった費用は全て自己負担となってしまいます。

例外として、人間ドックを受けた際に重大な病気が発見され、その診断によって引き続き治療が必要になった場合などがあげられます。

この場合、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、人間ドックにかかった費用は医療費と同じように扱われ医療費控除の対象となるそうです。

医療費控除とは、毎年1月1日から12月31日までの間に自分自身や家族などのために医療費を支払った場合、税金の還付または軽減という一定金額の所得控除を受けられる制度のことです。

ただし、年間の医療費支払額が10万円以上でなければ税金の還付、軽減の対象とはならないそうです。

自己の健康管理のためにも人間ドックを受けることは大切ですが、人間ドックにかかる費用は決して安いものではありませんよね。



nemurinagara at 13:30 

2012年01月17日

『医療費控除と住民税』

医療費控除とは、ある特定の条件を満たすことで所得税などの税金の還付または軽減という一定金額の所得控除を受けられる制度のことです。

確定申告の際に医療費控除も申告することによって、住民税などの税金の負担を減らすことができるのをご存知でしょうか?
例え、さほど大きな金額ではないとしても、所得税や住民税などの税金の還付金が受けられたり翌年の分の税金が軽減されたりすると嬉しいものですよね。

医療費控除を申告した際に、所得税の還付金はないけれど住民税は軽減されるという場合もあるそうです。


医療費控除を受けられる条件は、毎年1月1日から12月31日までを期間とし、自分自身または自分自身と生計を一にする配偶者、その他の親族などのために医療費を支払った場合が対象となります。

ただし、期間内に支払った金額が10万円以上の場合が所得税などの税金の還付または軽減の対象となるそうなので、10万円に満たない場合などは最寄の税務署などに一度確認してみるといいと思います。

この場合、住宅ローン控除で所得税の負担が0になってしまっていても、住民税の計算では住宅ローン控除は差し引きしないので、医療費控除額が発生している場合は所得税の還付金がなくても確定申告で申請しておけば、その医療費控除が住民税の軽減には反映されるそうです。

確定申告で医療費控除の申告をして損をすることはないですね



nemurinagara at 11:00 

2012年01月15日

『医療費控除と所得税』

医療費控除とは、ある特定の条件を満たすことで所得税などの税金の還付または軽減という一定金額の所得控除を受けられる制度のことです。

例え、さほど大きな金額ではないとしても、所得税などの税金の還付金が受けられたり翌年の分の税金が軽減されたりすると嬉しいものですよね。

医療費控除の計算方法は、『毎年1月1日から12月31日までの期間内に支払った医療費』から『生命保険の給付金等』と『10万または所得金額の5%のどちらか少ない方の金額』を差し引いた金額が医療費控除額となります。

医療費控除を受けられる条件は、毎年1月1日から12月31日までを期間とし、自分自身または自分自身と生計を一にする配偶者、その他の親族などのために医療費を支払った場合が対象となります。

ただし、期間内に支払った金額が10万円以上の場合が所得税などの税金の還付または軽減の対象となるそうなので、10万円に満たない場合などは最寄の税務署などに一度確認してみるといいと思います。

例として、課税所得が500万円の人の場合なら、支払った医療費を50万円で、生命保険からの給付金等が20万円として計算すると、医療費控除額が20万円となって、4万円の所得税還付金が受けられることになります。

ちなみに、この例はその他の細かい要件を含めずに計算しただいたいの金額ですので、目安程度で参考にして下さい。



nemurinagara at 21:16 

2012年01月12日

『e-taxによる医療費控除の手続き』

医療費控除を受けるためには確定申告の際に申告書を提出しなければなりませんよね。
しかし、税務署に提出しに行くのが困難な場合や、そのためだけに会社を休みたくないなどという人もいると思います。
そういった人に便利な「e-tax」という国税電子申告・納税システムがあるのをご存知でしょうか?

e-taxを利用するには、まず電子証明書(ICカード)を取得することから始まります。
地方公共団体による公的個人認証サービスなどの電子証明書の取得に関しては、住民票のある市区町村に問い合わせてみることをオススメします。

電子証明書を地用する際に、別途でカードリーダーが必要となります。
こちらは、最寄の家電量販店などでも購入することが可能ですので、対応しているものかどうか確認して購入するといいと思います。

電子証明書の取得が済んだら、次は開始届出を提出し、利用者識別番号等を取得します。
それから、e-taxソフトをダウンロードし、初期登録を行います。
これらが全て整ったところで電子申告・納税を行うことが可能になります。

便利な反面、正直なところ、確定申告にもパソコンにも詳しくない人にはe-taxを利用するのは難しいかもしれません。

医療費控除とは、毎年1月1日から12月31日までの間に自分自身や家族などのために医療費を支払った場合、税金の還付または軽減という一定金額の所得控除を受けられる制度のことです。

ただし、年間の医療費支払額が10万円以上でなければ税金の還付、軽減の対象とはならないそうです。



nemurinagara at 16:00 

2012年01月11日

『医療費控除の対象となる領収書』

医療費控除とは、毎年1月1日から12月31日までの間に自分自身や家族などのために医療費を支払った場合、税金の還付または軽減という一定金額の所得控除を受けられる制度のことです。

ただし、年間の医療費支払額が10万円以上でなければ税金の還付、軽減の対象とはならないそうです。

医療費控除の申告書の記入欄は限られていますので医療費控除の申告書に記入する前に、領収書を分類別などにいったん整理しておくと便利です。

医療費控除の申告の際に必要な領収書ですが、当然ですが領収書ならなんでもいいというわけではありません。

歯科の場合は、虫歯の治療にかかった費用や子供の歯列矯正など、条件を満たせば対象となるものとして噛み合わせの改善などが目的の大人の歯列矯正などがあげられます。

その他に、通院や入院のためにかかった交通費や、薬局で医師の処方箋にて購入した医薬品、リハビリテーションにかかった費用や治療のためにかかった鍼灸・マッサージなどの施術料なども対象となります。

医療費控除の対象となる領収書には、一部ですが例をあげるとすると、医療機関等の窓口で支払った診療費・妊娠中の定期健診費用や出産費用など、条件を満たせば対象となるものとして人間ドックやB型肝炎の予防接種などがあげられます。



nemurinagara at 22:01