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医療費控除

2012年01月22日

医療費控除と明細書

今日も医療費控除についてお話しますね。

確定申告時に医療費控除を申請すると、所得税の算定で控除の対象となり、還付金を受け取ることが出来ます。


還付金とは、確定申告で申請したときに、税金が返ってくることを言います。その申告のことを、還付申告とも言います。


所得税は、年間の総所得から所定の控除を差し引いた金額に対してかかるのですが、意外に見落とされているのが、医療費控除です。


対象期間は、その年(1月1日~12月31日)です。それを確定申告の時期(翌年の2月中旬~3月中旬)に、税務署にて還付申告を行うわけです。

計算方法は、対象となる医療費の合計金額から、保険金などで受け取った補填額を引き、更に10万円を引いた額となります。


これが、医療費控除の対象となり、プラスになれば、還付金を受け取ることが出来ます。

申告書類や、書き方、申請の仕方について、解りにくい場合は、税務署に領収書と用紙を一式持って行き、税務署の方に教えて貰う方が多いようですね。



nemurinagara at 10:00 

2012年01月19日

『医療費控除と人間ドック』

「人間ドック」とは、短期間に全身の総合的な健康診断を集中して行うことをいいます。
人間ドックを受ける人の中には、なんらかの自覚症状があって受診する人もいますが、ほとんどの場合は自覚症状がないままの状態で人間ドックを受診するようです。

人間ドックの本来の目的として、癌(がん)や脳卒中などの、いわゆる生活習慣病(成人病)とよばれる疾患などの早期発見があげられます。

しかし、人間ドックは「治療」を目的としていないので、一部健康保険団体・企業・市町村などからの助成制度はありますが、健康保険の適用は認められておらず人間ドックに入ったときにかかった費用は全て自己負担となってしまいます。

例外として、人間ドックを受けた際に重大な病気が発見され、その診断によって引き続き治療が必要になった場合などがあげられます。

この場合、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、人間ドックにかかった費用は医療費と同じように扱われ医療費控除の対象となるそうです。

医療費控除とは、毎年1月1日から12月31日までの間に自分自身や家族などのために医療費を支払った場合、税金の還付または軽減という一定金額の所得控除を受けられる制度のことです。

ただし、年間の医療費支払額が10万円以上でなければ税金の還付、軽減の対象とはならないそうです。

自己の健康管理のためにも人間ドックを受けることは大切ですが、人間ドックにかかる費用は決して安いものではありませんよね。



nemurinagara at 13:30 

介護保険サービスにおける医療費控除についてお話いたしますね。

治療で支払った費用が医療費控除の対象になることは知られていると思いますが、介護保険サービスでも医療費控除の対象を受けられるようです。

対象となる介護保険サービスは、訪問リハビリテーションや、訪問介護、短期入所療養介護、通所リハビリテーション等の医療系のサービスが挙げられます。
上記の通り、介護保険サービスで医療費控除の対象となる物は、様々ですが、訪問介護も自己負担分が医療費控除の対象となるようです。

ただし、訪問介護の種類によっては付帯条件が付くようで、対象となるかどうかは税務署に、確認した方が良さそうです。

介護保険サービスを受ける環境であれば、介護を受けられる方のおむつ代も医療費控除の対象になるようです。ただし、1年目は、医療機関の発行する、おむつ使用証明書が必要のようです。
こちらも、2年目であれば、確認書だけで良くなる等、条件が変わりますので、こちらも、税務署等に確認した方が良いでしょう。

介護保険サービスの費用も馬鹿にならないと思いますので、対象となる方は、確定申告で医療費控除の申請をしてみて下さい。

確定申告ではしっかりと申請しましょうね。




nemurinagara at 09:00 

2012年01月17日

『医療費控除と住民税』

医療費控除とは、ある特定の条件を満たすことで所得税などの税金の還付または軽減という一定金額の所得控除を受けられる制度のことです。

確定申告の際に医療費控除も申告することによって、住民税などの税金の負担を減らすことができるのをご存知でしょうか?
例え、さほど大きな金額ではないとしても、所得税や住民税などの税金の還付金が受けられたり翌年の分の税金が軽減されたりすると嬉しいものですよね。

医療費控除を申告した際に、所得税の還付金はないけれど住民税は軽減されるという場合もあるそうです。


医療費控除を受けられる条件は、毎年1月1日から12月31日までを期間とし、自分自身または自分自身と生計を一にする配偶者、その他の親族などのために医療費を支払った場合が対象となります。

ただし、期間内に支払った金額が10万円以上の場合が所得税などの税金の還付または軽減の対象となるそうなので、10万円に満たない場合などは最寄の税務署などに一度確認してみるといいと思います。

この場合、住宅ローン控除で所得税の負担が0になってしまっていても、住民税の計算では住宅ローン控除は差し引きしないので、医療費控除額が発生している場合は所得税の還付金がなくても確定申告で申請しておけば、その医療費控除が住民税の軽減には反映されるそうです。

確定申告で医療費控除の申告をして損をすることはないですね



nemurinagara at 11:00 

2012年01月15日

『医療費控除と所得税』

医療費控除とは、ある特定の条件を満たすことで所得税などの税金の還付または軽減という一定金額の所得控除を受けられる制度のことです。

例え、さほど大きな金額ではないとしても、所得税などの税金の還付金が受けられたり翌年の分の税金が軽減されたりすると嬉しいものですよね。

医療費控除の計算方法は、『毎年1月1日から12月31日までの期間内に支払った医療費』から『生命保険の給付金等』と『10万または所得金額の5%のどちらか少ない方の金額』を差し引いた金額が医療費控除額となります。

医療費控除を受けられる条件は、毎年1月1日から12月31日までを期間とし、自分自身または自分自身と生計を一にする配偶者、その他の親族などのために医療費を支払った場合が対象となります。

ただし、期間内に支払った金額が10万円以上の場合が所得税などの税金の還付または軽減の対象となるそうなので、10万円に満たない場合などは最寄の税務署などに一度確認してみるといいと思います。

例として、課税所得が500万円の人の場合なら、支払った医療費を50万円で、生命保険からの給付金等が20万円として計算すると、医療費控除額が20万円となって、4万円の所得税還付金が受けられることになります。

ちなみに、この例はその他の細かい要件を含めずに計算しただいたいの金額ですので、目安程度で参考にして下さい。



nemurinagara at 21:16