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領収書

2012年01月22日

医療費控除と明細書

今日も医療費控除についてお話しますね。

確定申告時に医療費控除を申請すると、所得税の算定で控除の対象となり、還付金を受け取ることが出来ます。


還付金とは、確定申告で申請したときに、税金が返ってくることを言います。その申告のことを、還付申告とも言います。


所得税は、年間の総所得から所定の控除を差し引いた金額に対してかかるのですが、意外に見落とされているのが、医療費控除です。


対象期間は、その年(1月1日~12月31日)です。それを確定申告の時期(翌年の2月中旬~3月中旬)に、税務署にて還付申告を行うわけです。

計算方法は、対象となる医療費の合計金額から、保険金などで受け取った補填額を引き、更に10万円を引いた額となります。


これが、医療費控除の対象となり、プラスになれば、還付金を受け取ることが出来ます。

申告書類や、書き方、申請の仕方について、解りにくい場合は、税務署に領収書と用紙を一式持って行き、税務署の方に教えて貰う方が多いようですね。



nemurinagara at 10:00 

2012年01月11日

『医療費控除の対象となる領収書』

医療費控除とは、毎年1月1日から12月31日までの間に自分自身や家族などのために医療費を支払った場合、税金の還付または軽減という一定金額の所得控除を受けられる制度のことです。

ただし、年間の医療費支払額が10万円以上でなければ税金の還付、軽減の対象とはならないそうです。

医療費控除の申告書の記入欄は限られていますので医療費控除の申告書に記入する前に、領収書を分類別などにいったん整理しておくと便利です。

医療費控除の申告の際に必要な領収書ですが、当然ですが領収書ならなんでもいいというわけではありません。

歯科の場合は、虫歯の治療にかかった費用や子供の歯列矯正など、条件を満たせば対象となるものとして噛み合わせの改善などが目的の大人の歯列矯正などがあげられます。

その他に、通院や入院のためにかかった交通費や、薬局で医師の処方箋にて購入した医薬品、リハビリテーションにかかった費用や治療のためにかかった鍼灸・マッサージなどの施術料なども対象となります。

医療費控除の対象となる領収書には、一部ですが例をあげるとすると、医療機関等の窓口で支払った診療費・妊娠中の定期健診費用や出産費用など、条件を満たせば対象となるものとして人間ドックやB型肝炎の予防接種などがあげられます。



nemurinagara at 22:01 

2011年12月28日

今日も医療費控除の領収書についてお話したいと思います。

確定申告にて、医療費控除を行い還付金を受け取るには、医療費の明細書(これが、申請書類)の他に、領収書が必要になります。

医療費控除を正しく申請して還付金がもらえると嬉しいですよね。

領収書として必要なのは、医療費控除の対象となる、治療に関する通院費、タクシー代などの交通費、薬代等です。
なお、領収書がない場合、家計簿などで、通院した期間やその金額を詳細に書いておかないと、確定申告時に認められないことがあるようですので注意が必要です。

申請書類にて計算の元となる金額の根拠として、領収書が必要なわけです。

領収書は、医療費控除で必要となる申請書と一緒に、確定申告時に提出します。

領収書がどうしても手に入らない場合は、どうやって、税務署に申請すればいいのでしょうか。

その場合は、治療に要した通院費(交通費)や、薬代などを、日時と対象となる医療機関と共に、記載した書類を作成しておけば良いでしょう。

書式は特にないようですが、Excel等で簡単な様式を作成し、対象となる人の名前、続柄、日時、機関、支払った金額が解るような明細書になっていればOKです。





nemurinagara at 10:30