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医療費控除の対象となるもの

2012年01月03日

レーシックで医療費控除受けられる場合


現在、視力回復の一つの手段として話題のレーシックですが、これは、一定の条件の場合、医療費控除の対象となります。

レーシックは、ただでさえも高額な通院費を必要としますので、医療費控除を受ければだいぶ助かると思います。

ただし、どんな場合でもレーシックが医療費控除の対象となるわけではありません。
職業上、コンタクトレンズやメガネをつけて仕事が出来ない方や、強度の乱視や近視で日常生活に支障を来す人が対象となるようです。

じゃあ、それ以外の場合は、レーシックでは医療費控除を受けられないのかと言うと、医療費控除が認められるケースもあるようですので、税務署に行って相談した方が良いようです。

医療費控除は、治療にかかった費用であれば、交通費も対象になりますし、薬代も対象になりますので、確定申告をすれば、還付金を受け取ることが出来ます。
もちろん、総医療費が10万円を超えない場合は、医療費控除の対象にはなりません。
ですから、高額医療費に相当するような、治療を行ったときには、医療費控除をしたほうが絶対に良いわけです。



nemurinagara at 14:00 

2011年12月30日

医療費控除を受けられる交通費

確定申告で、医療費控除を申告すると、交通費や薬を含む、治療に掛かった費用が還付され

ます。還付金額は、所定の計算式により算出されますから、例えば、e-taxにて電子申告を

行えば、その場で還付額が判るようです。

医療費控除を受ければ、所得税だけではなく、住民税も安くなりますので、保険適用外で高

額医療費の対象外の不妊治療等を受けた場合は、是非やっておくべきでしょう。

では、医療費控除を受けられる交通費には、どんな物があるのでしょうか?

基本的には、治療目的で通院したり薬を買ったりしたときに利用した、交通機関の費用が、

全て医療費控除における交通費の対象になります。

対象となる交通費には、タクシー代も含まれます。その場合、領収書が必要です。しかしな

がら、自家用車で通院した場合は、そのガソリン代は交通費の対象になりません。

他には、原則、付き添いの方の交通費は対象になりませんが、乳幼児等一人での通院が常識

的に困難な場合は、付き添いの方の交通費も対象になります。

詳しいことは、国税庁や税務署のホームページ等で確認された方が良いと思います。



nemurinagara at 20:43 

2011年12月25日

医療費控除は、治療で支払った金額の内、通院費、交通費、薬代等で還付が受けられる制度です。

国税庁からダウンロードした申請書と必要書類をそろえて、確定申告を行えば、医療費控除が受けられ、所得税や住民税が安くなります。

せっかく用紙を取り寄せて、申請書を作成したのに、いざ確定申告で税務署から「対象外です」と言われないように、国税庁のホームページなどで、事前に対象なのか、対象外なのかを確認しておきましょう。



しかし、問題となるのは、医療費控除の対象となるものは何か、と言うことですよね。
対象外の項目ですと、その金額を申告しても税金の控除を受けられません。つまり、還付金も受け取れないと言うことです。

検診はどうなのか。これは、異常が見つかって、治療が必要になった場合は、対象となります。
ですから、健康診断や人間ドックなどの、治療目的でない物は、対象外です。

逆に対象外のものは、美容整形費用や、インフルエンザなどの予防接種費用、コンタクトレンズを作るための眼科費用などがあります。
対象となる費用としては、医師に支払った診療費や治療費です。謝礼は対象外となります。
また、治療のためのマッサージ、はり、きゅうも医療費控除の対象です。ただし、ヒーリングのための整体とかは対象外です。




nemurinagara at 21:55 

2011年12月23日

医療費控除と不妊治療

今日も医療費控除についてお話しますね。

不妊治療にで発生する金額は、とても高いそうです。
そのお金が少しでも戻ってこれば、助かりますね。
不妊治療の通院費などが、確定申告で「医療費控除」を受けられるって知っていましたか?

対象となるのは、不妊治療の通院費、交通費、薬代等です。ちゃんと領収証を取っておきましょう。
でも、自家用車のガソリン代は、対象外となるようです。注意して下さい。

医療費控除の対象となる金額は、かかった治療費から、不妊治療助成金や保険金等、不妊治療でもらえる額を引き、さらに10万円を差し引いた額になります。

医療費控除とは、病気とかで通院したときにかかった金額を、総所得から控除出来るというものです。
つまり、その分、税金を節約できるわけです。
安くなるのは所得税のみではなく、住民税も安くなりますから、面倒くさがらずに医療費控除を申告した方が良いですね。

確定申告の時に、税務署に行けば親切に教えてくれると思いますので、不妊治療を行った方は、医療費控除を受けるようにしましょう。



nemurinagara at 11:30 

2011年12月22日

医療費控除と予防接種についてお話しますね。

税務署にて確定申告で医療費控除の還付申告をすると、通院費等の金額に応じた還付金が戻ってきます。
医療費控除の申告は簡単で、所定の様式を国税庁のホームページから取り寄せ、エクセル等で編集をて明細書を作成して、税務署に持って行くだけです。

さて、そんな医療費控除ですが、対象のものと対象外のものがあります。
医療費控除は、治療にかかった通院費や薬代、交通費が対象なのですが、予防目的である、予防接種は対象外になっています。

予防接種とは、インフルエンザ予防接種のような、病気の予防に関する物です。これは、医療費控除の対象となりません。

ただし、B型肝炎の患者を持つ家族の場合は、感染のリスクが高いと言うことで、B型肝炎の予防接種は医療費控除の対象となるようです。

医療費控除の詳細や、申請の仕方について解らない場合は、近くの税務署で相談すると良いと思います。
書類を郵送しても大丈夫です。e-taxを利用すれば、インターネット上で電子申告が出来ます。この場合、還付額がその場で表示されるようですね。




nemurinagara at 09:30